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- 無査証
- 1)一般旅券を所持する人が商用、観光、親族訪問で中国を訪れる場合、15日以内は無査証で入国できます。
(明確な規定はないがパスポート残存は6ケ月以上が望ましい)
- 特別な観光で中国を訪れる場合(登山する方、車等の交通手段を日本から持っていく場合)、及びチベットへの旅行者は、従来通り事前に査証を申請下さい。
- 15日以内滞在の短期間の修学旅行団は、無査証滞在可能です。
※詳しくは、大使館へお問い合せ下さい。
- 査証
- 中国に渡航される場合、16日以上の旅行は必ず査証(ビザ)が必要です。チベット自治区を訪れるコースご参加の方、中国で16日以上滞在をご予定の方、パスポートの残存期間が入
国時15日未満の方、及び日本国籍以外の方は、中国の査証(ビザ)が必要です。
査証(ビザ)手続きに関しては、中国大使館は、個人での直接申請を認めておりません。必ず大学生協の店舗をはじめとする「旅行代理店」に申し込んでの申請となります。
※詳しくは、大使館へお問い合せください。
※取得には、「通常10日前後」の日数がかかりますので、早めにお申込下さい。
※「緊急申請」や、「特急申請」には、別途3,000円以上の手数料がかかります。
※「香港」は、1997年7月にイギリスから、中国に返還されましたが、「特別区」となっており、「観光・短期業務」目的の場合、査証不要で90日以内の滞在が可能です。
滞在日数が1ヶ月以内の場合はパスポートの残存期間は、入国時1ヶ月+滞在日数以上、滞在日数が1ヶ月以上の場合はパスポートの残存期間は3ヶ月以上必要、また出国のための航空券か乗船券が必要です。
※「マカオ」は、1999年12月20日にポルトガルから中国に返還されましたが、同様に「特別区」となっており、従来と同様に90日以内の滞在は査証不要です。 (パスポートの残存期間は、30日以内の滞在は入国時30日+滞在期間以上、31日以上の滞在は入国時3ケ月以上)
<問い合わせ先>
●中華人民共和国大使館(東京)
〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
TEL:03-3403-0995
TEL:0990-520-020 (テレフォンサービス・24時間受付・有料=6秒につき10円課金) |
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